別添−2

財団法人朝陽会における最初の評議員の選任方法

1 最初の評議員の選任は、当法人に評議会選定委員会を設置して、当該委員会におい
   て行う。

2 評議員選定委員会は、現行寄附行為上の評議員1名、監事1名、事務局員1名、次
  項の
定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。

3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選
  任す
る。
  (1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)
     の業
務を執行する者または使用人
  2)過去に前号に規定する者となったことがある者
  3)(1)又は(2)に該当する者の配偶者、三親等内の親族、使用人(過去に使用人
    となった
者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は現行寄附行為上の評議員会が
  それぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての詳細は、理事会に
  お
いて定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次に掲げる事項のほか、当該候
  補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなくてはならない。

  1)候補者の経歴
  2)当該候補者を候補者とした理由
  3)当該候補と当該法人及び役員等(理事、監事及び現行寄附行為上の評議員)との関
     係
   (4)  当該候補の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、
 外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。