寄附行為の一部改定について
変更条項及び理由
1 第17条(役員の任期)1項
旧 理事及び監事の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
新 理事及び監事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(理由)都教育委員会からのコメントによる。
2 第20条(評議員の定数・選任・任期及び解任)1項
旧 この法人には評議員9名以上18名以内をおく。
新 この法人には評議員6名以上9名以内をおく。
(理由)都教育委員会からのコメントによる。
上記の変更についてはすでに昨年の5月28日に開催された理事会・評議員会で
変更が承認となっていたが、寄附行為の条項の変更手続きが未決であった。