財団法人朝陽会の事務局について

I 経緯

  1 前回の理事会で「母校の経営企画室と朝陽同窓会がよく話し合って結論を出す
   よう」との
指示を受けた。
  2 両者の話し合いの結果、下記の事務処理細則を制定した。

  (協力)
     東京都立新宿高等学校(以下「学校」という)と都立新宿高等学校朝陽同窓会
   (以下「同窓会」という)は協力し合って、財団法人朝陽会(以下、「当財団」
   という)の円滑な運営に努める。

  (協議)
     当財団の運営に関して重大な問題が発生する恐れがある場合は、学校と同窓会
    が協議を行い問題の解決を図る。

  (役割)
     学校は連絡協議の窓口として副校長、ならびに経営企画室長を指名する。また
   同窓会は連絡協議の窓口として事務局長を指名する。

  (会計処理)
     当財団の事務の内会計処理については、別途会計手続書の作成を行い規定する。
     また会計担当理事には学校の学校長を充てる。
  (事務処理)
     当財団の事務処理のため総務部を設置する。総務部の構成員は以下の通りとし、
   すべて同窓会から要員を派遣する。

        総務部長           1名
        館山寮統括管理者       1名
        事務室員          若干名
     総務部長には同窓会の事務局長を充て、館山寮統括管理者と事務室員は同窓会員
   の中から委嘱する。

  (業務)
     総務部が処理すべき業務の内容は別表「財団法人朝陽会事務処理要領」に示す通
   りとする。

  (館山寮統括管理者)
     当財団と館山寮統括管理者の間で業務処理の詳細などについて別途覚書を作成
   する。

  (報酬)
   
当財団は事務処理への報酬として年間36万円を同窓会へ支払う。
  (場所)
     総務部の執務場所は学校の経営企画室内とする。

  付則 この細則は平成20年4月1日から施行する。


館山寮の管理人について

I 経緯
  1 前回の理事会で館山寮の管理人について「一般客の宿泊期間中の管理人は今後
    教職員では
なく、財団法人朝陽会の選任する管理人が管理するべきである。」
    との結論を得た。

  2 その後管理人を探していたところ、鈴木仁志さん(38回生)にお願いすること
    とした。

  3 お願いする業務や処遇などについては、別添の通りとする。

                   覚え額

財団法人朝陽会(以下甲と言う)と鈴木仁志(以下乙と言う)は甲の所有する
館山寮の管理に関し、下記の通り覚書を締結する。

第1条 甲は甲の所有する館山寮の維持管理業務を乙に委託する。委託する業務は概
       略下記の内容とし、詳細は別添定める。
      1)館山寮の機能の維持向上
      2)宿泊客へのサービスの向上
      3)近隣との好関係の維持
      4)宿泊客の増加の推進
      5)館山寮関連費用の節減
第2条 甲は乙に対し管理手当として、年間12万円(源泉所得税徴収後)を毎年8月
       末に支払う。
第3条 甲は上記管理手当の他に、乙が業務を遂行するために必要な交通費、日当、
       宿泊費を旅費規程に基づき支払う。
第4条 甲は乙と協議の上この契約の内容を変更し、またはこの契約を解除すること
       ができる。 
第5条 この覚書の各条項の解釈について疑義を生じたとき、またはこの契約書の各
       条項に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定する。
第6条 覚書の有効期間は調印の時から満1年間とする。甲と乙とは毎年12月に覚
       書の改定の必要性について話し合いを行い、両者が合意した場合は覚書の更
       改を行う。

甲と乙は本覚書を2部作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有する。

平成20531

    委託者(甲)  東京都新宿区内藤町11番4

            都立新宿高等学校内
             財団法人  朝陽会
               理事長  山之内 秀一郎
    受託者(乙)  横浜市青葉区すすき野1-1-5 ウェルハイムあざみ野502
                     鈴木 仁志 



旅費規程について

I 旅費規定設定の理由
  1.現在まで旅費に関する規定は東京都の旅費規定を参照していただけで明文化され
    たたもの
がなかった。
  2.今般館山寮の管理人業務が都立新宿高校の教職員から財団法人朝陽会が独自に依
    嘱する
朝陽同窓会員へ移管されるのに伴い、規定を作成する必要性が生じた。
  3.旅費規定は下記の通りとする。

定義
    この規定は財団法人朝陽会の業務により館山寮などへ出張する際の旅
       費を定めるものである。
仮払い
      出張に際しては予め仮払いを受け取ることができる。仮払い金額は出
      張旅費相当分とし、出張後速やかに精算するものとする。
館山寮出張
    館山寮へ出張する際の交通費、日当、旅費は下記の通りとする。
      交通費     東京−館山間のJR運賃、特急料金、及び
                       館山−香間バス代相当分を支払う。
      日当      2,000
      管理者日当   6,000
      宿泊費      7,000
水上寮出張
      水上寮へ出張する際の交通費、日当、旅費は下記の通りとする。
      交通費     東京−水上間のJR運賃と特急料金相当分を支
                       払う。    
      日当             2,000
      宿泊費    
  7,000
都内出役
   都内への出役については電車代、バス代の実費を支給する。
   日当は支給しない。
タクシーの利用
     必要性が認められた場合には実費を支給する。